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カテゴリ:家づくりのたいせつな話
おはようございま、
紙太材木店の田原です。 今朝も3度の美濃地方 体が慣れてきたせいかそれほど寒さを感じません。 さて、 このブログの読者の半分以上は同業者と思われますが 私自身は家を建てる あるいはリフォームを予定している方向けに書いてるつもり(^_^) 最近はパソコンよりスマホでアクセスが主流ということで 主婦の方向けに文章は短くを意識してますが ついつい長くなってしまいますm(_ _)m 今回はなんと法律の話なので お暇な時に続きをご覧下さい。 というわけで面倒という方は読み飛ばしていいですけど 知っておいても邪魔にはなりません(^_^) 前回、健康住宅について書きました。 以前もアメリカじゃ健康住宅なんて宣伝して それで風邪でも引いたら訴えられるなんてことも書いた記憶があるのですが いよいよ日本もそうなりそうです。 来年、民法が改正される予定ですが なんと、住宅業界ではお馴染みの 「瑕疵」という言葉が消えます。 詳細は省きますが 瑕疵の定義を最高裁が変更したからです。 消えるんなら嬉しいなんて不届きな建売業者もいるかもしれませんが 瑕疵の代わりに出てくるのが 「契約不適合」 従来の瑕疵より消費者サイドに立った言葉です。 簡単に説明すると 契約書の表紙に「健康住宅 ○○ハウス」 なんて書いてある場合 健康住宅の定義がはっきりしません。 家を購入する人の考える健康住宅と 建てる側の考える健康住宅が違う可能性があるわけで お客様の理解との間にギャップがある場合がある。 お客様が理解し考えた「健康住宅」と実際の建物が違えば「契約不適合」 そうなんです、契約不適合になるんですね。 ということで 建てる側は「健康住宅」の定義を明確にしなければなりません。 しかし実際、健康住宅を言葉にしてその内容を契約書に明記なんて いま、健康住宅を謳っている会社には無理 いえ、誰も書けないでしょうね。 ということで 来年の法案成立以降 今までの言ったもの勝ちだった「健康住宅」は駆逐されるわけで 一般消費者には朗報となります。 住宅や住まいの性能を科学的に考えてきた会社の時代に一歩近づく年になりそうで、 紙太材木店には追い風です(^_^) PS 契約書に書かなければOKかというとそうではありません、 契約内容を「推認」させるカタログやHPも見直しを実施することが重要と 秋野弁護士が述べています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2018年03月21日 19時44分39秒
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