平成19年12月10日に、遺失物法が改正となりました。
#詳細はコチラへ。
今までは半年保管してもらえていた物が半分の3ヶ月保管になったり、結構大きく改正されています。
今後は落し物・忘れ物をした際は早めに動くことが大切になりますね。まぁ、そもそも落とさないよう失くさないようにすることが一番大切ですが
犬・猫の扱いにも変化があるそうです。
改正前は、犬・猫も拾得物として警察署などで1~2週間預かってもらえましたが、これからは動物愛護法により直接愛護センターに預けることも可能なのだそうで。
・・・しかしそうなると今までは警察署に預かってもらっていた1~2週間の猶予がなくなることとなり、迷子になった子達にとっては全く愛護になってないような気が。。。
従来通り警察署で預かってもらうことが出来るケースもあるようですが。(首輪が付いてたりで飼われていることが分かるような状況であれば)
また、拾得物をネットで検索するシステムもオープンしていますので、便利になったかも。
警視庁拾得物公表システム
こちらは都内の拾得物に関して検索出来ます。その他の地域でも同様のシステムがあるようです。