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カテゴリ:仕事
神奈川県では「出張労働相談」を開催している。 県横須賀合同庁舎内 火曜 9時~17時(12~13)除く 県小田原合同庁舎内 水曜 同 県足柄上合同庁舎 第3金曜(要予約) 同 相模原市中央区役所市民相談室 木曜 9時~16時(12~13は除く) ★ 労働相談~かながわ労働センター 045-633-6110(代) Q うちの会社では有給休暇はないと言われた ☆以下は引用 (★注意は筆者) A 有給休暇は、雇用形態に関係なく働き始めてから6カ月継続して働き、働くべき日の8割 以上出勤していれば、当然に発生し、週の働いている日数、時間に応じて与えられ ます。事前に日にちを指定して休みます。 Q 求人票と実際の労働条件が違っている。 A 求人票や募集広告がそのまま労働条件になるわけではなく、面接などによって違う条件で合意すれば、それが労働条件になります。間違いのないよう、労働条件は書面でもらいましょう。 ★注意 募集広告で釣って面接で誘導、口約束して入社させる手口がある。 Q 採用期間満了で、本採用しないと言われた。 A 採用期間満了で雇用が終了する場合でも、既に労働契約は成立しているので、解雇と同様客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。本採用しないと言われた場合、まずは理由を確認し、納得できない場合は、解雇無効として争うことも可能です。 ★注意 これだけでは説明が不親切。争うとはどうするのかを労働相談で説明を受けましょう。 Q辞めさせてもらえない。 A 働く期間が決まっている場合(1年契約など)は、途中で退職するには、親の介護などやむえない事情が必要とされています。一方、働く期間が決まっていない場合(正社員など)は、いつでも辞められる自由があり、民法では原則として退職の申し出から2週間経過すれば、退職できるとされています。 辞めるという意思表示は書面で行う方が良いでしょう。ただし、トラブル防止のため、退職日について会社と十分に話し合いましょう。 ★注意 この説明では期間が決まっている者は「辞められない」ととられがちだが、そんなことはありません。やめるには理由があるわけで、雇用者の都合優先で強要はできません。 Q 会社の物を壊したら弁償しろと言われた。 A 通常仕事をしている上での場合は、働く人が負担すべきものではありません。会社は利益を得るために活動しているので、損害が出た場合のリスクも負わなければなりません。損害が発生した状況にもよりますが、判例では、必ずしも働く人が負担を求められるわけではありません。 ★注意 皿1枚が割れて会社が損害を被った場合でも、会社は損金などで処理。全額の損害ではありません。仕入れ値も業務用で安く、1000円の皿だから1000円払えはあり得ない。 罰金は違法。 トラックバック送信先URL一覧 help 相手先のトラックバックURLを入力してください。(複数指定する場合は改行してください) ※記事の固定URLでは送信できません お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2016.06.05 17:56:33
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