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「もし、われわれの憲法という星座の中に不動の星があるならば、それはいかなる 地位の公務員でも、政治やナショナリズムや宗教その他思想に関する事柄につい て、何を正統とするかを決めることはできないというこであり、また、市民に言葉 や動作によって、それへの忠誠を誓う事を強制できないということである。」 1942年にウエストバージニア州で起こった国旗に対する敬礼・宣誓を公立学校の教育計画に組み入れ、拒否したものに相応の処置をするとしたことで。 エホバの証人を信じる人たちが、拒否したことで退学処分とされたことで処分撤回を求めて。 アメリカじゃ、1943年に認められていることが日本では「公共の福祉」の見地だって。 裁判官に、アメリカ研修義務付ける? さすが!人権後進国 ニッポン ニッポンに判断、これってね、実は国際人権規約及び世界人権宣言に抵触するよ、考え方によっては。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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