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カテゴリ:■ひとり暮らし
この前敷金について書きました。 以前の所から引っ越しするにぁたって 「敷金精算」がぁりました。ドキドキの立ち会い日にゎ なんと管理会社の「男の人2人」も来てました。 おいおい、ねーちゃん1人におやじ2人かよッ。 なんだか言い負けそうな可能性大(゜Д゜||) 部屋を見たあと、内訳を見せながら最低ラインの精算だと言われました…w 見せられた内容ゎこちらでした。 (8ヶ月間で退居。私の過失はありません。 詳細(2DK 洋室2 和室1) ・畳6枚 単価3600 21600 ・襖5枚 単価2100 10500 ・天袋2枚 単価1200 2400 ・ルームクリーニング 30500 ・処分費 600 ・消費税 3280 ------------------- 合計 68880 これを請求されました。 「畳ゃ襖の張り替えは、大家さんの負担じゃないんですか」?と言った所 契約書の裏に書いてある文章を読まれ、最低これだけはどうしようも出来ません と言われ、男性二人に言われたし、それ以上言えず。。。 契約書の裏に書いてあるもの 「乙は本物件を原状回復して(畳の張り替え・ふすまの張り替え・ルームクリーニング・カギの交換・その他の損傷箇所の修旧を含む。) 甲に明け渡さなければいけません。 とにかく敷金の事について勉強してたTIARAゎ納得するわけがなく 「詳しい人に聞いてみますので、ハンコは待って下さい」と帰って来ました。 それから他ブログのコミュゃネットで調べたり… その中で「消費者センター」に問い合わせてみる方法がぁって メールで問い合わせてみました!!すると結構すぐに返信。 やはり、過失がない限り請求するのはおかしいとのことデシタ。 なので強気で担当者に電話しました。 「消費者センターに電話したんですよ、そしたらやっぱりその請求はおかしいと 言われましたので、払うつもりはありません。 ただ、ハウスクリーニングはピカピカに掃除したわけじゃないし とってもらってもイイですが、襖と畳の変えゎ払う気ありません。」 淡々と喋るTIARA。 担当者はアタフタした様子で沈黙など続いた後 「聞いてみますので折り返します」だと。 ふんふん。 でも待ってる間「ダメだったら諦めよう」と思ってました。 新年早々だったし、もぅ考えたくなかったので(・・*)ノ 担当者からコール。 「それでゎ畳はなんとかしますので、、襖代だけはお願いします><」 と言われました。一気に21600円も引いてきた相手(-ι_- ) それで手を打ちました。ホントゎ襖の張り替え代も払わなくていいんだけどね。 もぅもめたくなかったので。 結局、最終的にはこぅなりました。 交渉後 ・畳6枚 単価3600 0 ・襖5枚 単価2100 10500 ・天袋2枚 単価1200 2400 ・ルームクリーニング 30500 ・処分費 400 ・消費税 3280 ------------------- 合計 \47080 どぅですか?たった一言で約\22000円も違うんですよ。 バカにしてるのか!!フン。しかし、勉強して、相談して、交渉して良かった。 今のマンションゎ地元の不動産屋サンで、信頼ぁるし なによりそちらのHPのトップページにゎ 「良心的敷金精算!敷金訴訟・トラブル0!」 と書いてあります。なので安心して借りられました。 こちらにうつって1ヶ月が過ぎましたが、特にたいしたトラブルもなく 住みやすいデ━d(。>∀<。)━ス!!!!!なんだかずっと前から住んでいる感じ^^ ただ、玄関が北側で昼間でも真っ暗なのが嫌だなぁ。。 どなたかの参考になればと思い、書かせて頂きました。 ちなみに消費者センターからのメール返信も載せておきます。 ☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆消費者センターからのメール☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆ 次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直しなどのリフォー ム、古くなった設備を最新のものに取り替えるなど建物の価値を増大させ る修繕であるグレードアップは、貸主の負担です。これらは原状回復とは異なります。 借主に義務として課されている「原状回復」とは、退去時に、借主の故意 過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた損耗 やキズなどを復旧することです。 国土交通省のガイドラインに則った考え方を申し上げます。 入居者が負う原状回復の範囲の定義としては、いわゆる故意や過失等によ り傷または破損したものを元通りに修復する義務であり、通常の使い方で 生ずる劣化など自然損耗とされるものはそもそも含まれません。 したがって、故意や過失、善管注意義務違反による汚染、損耗がなければ そもそも原状回復義務にあてはまらないのです。 ハウスクリーニング代については、退去時に通常の清掃をきちんと行った かどうかがポイントになります。具体的には、残留物がなかったか、拭き 掃除、掃き掃除、水回り、排水口、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等 を実施していれば、基本的に借主はクリーニング代を負担をする必要はあ りません。(特約にもよる) ただし、大家がクリーニング代を請求する こと自体は違法ではありません。あくまでも個々のケースにおいて妥当か (常識的か)どうかを総合的に判断すべきものなのです。 襖張替、天袋、畳についてですが、故意、過失による損耗が無ければ、取 替え費用を借主が負担する必要は無いというのが、国土交通省のガイドラインの考え方です。 鍵は、紛失・毀損した場合にはシリンダー交換が必要となりますが、返却 しているのであれば、次の入居者のために、本来、貸主が負担するものと解されています。 ※1度結んだ以上は、特約は有効なものとして扱われます。特約の有効性 や妥当性を争った場合には、借主に有利な扱いがなされる可能性が高い (1年未満の退去違約金特約についても)のですが、原状回復にたいする 知識や、交渉ノウハウが必要とされます。ガイドラインはあくまでもガイドラインであり法律ではないからです。 交渉は、相手のペースにのせられない事が大切です。もし、話し合いでの 解決が不安な場合は、書面でのやりとりの方が良いでしょう。言った言わ ないの水掛け論にもならず、証拠としても残せます。 見積書(精算明細書)、契約書など関係資料を郵送・FAX等で送って頂 き、その上で、お電話で詳しい状況(損耗の理由や程度)をお聞かせいた だければ、具体的なアドバイスができます。交渉支援の依頼をするしない にかかわらず、アドバイスは無料です。 契約書の中に設定されている特約の文言もチェックしたいので、教えて頂 ければ、アドバイスできると思います。 ☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.02.03 12:15:20
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