めずらしく早めの確定申告 / 自由診療も医療費控除がうけられる?
ブログランキングに参加しています。↓↓↓ぽちっと、宜しく〰️めずらしく早めの確定申告、、、還付?納税?どっちだ!いつも確定申告は3/15ギリギリになってしまう私だけれど、今年はもう取りかかった。自分の分ではなく夫の分。自分は昨年度は申告する株の売買もなく、医療費も10万円以内、ふるさと納税も5自治体以内にしてワンストップ申請して、年末調整も済んでいるのでなし。年末調整での還付は5万円ちょっとあった。さて、夫の確定申告だが、昨年度は給料の受け取り方法を変えて社会保険料を節約した分、会社の税理士さんから「おそらく確定申告で納税することになります」と言われていた。会社の源泉徴収や社会保険料の額は私が会計ソフトとマニュアルを駆使して計算して(家族経営なので)、完璧に計算したと思っていたので、税理士さんの方が間違っているんじゃないかと図々しく考えていた。そんなこともあり、確定申告でどちらがあっていたかわかると楽しみにしていたのだ。書類の作成を進めて、給与以外のわずかな収入を入力し、寄付金控除や医療控除等、各種控除を入力。勝手に計算されて、還付額なり、納税額が算出される。さてさて結果は、、、ガーーーーーーーーン!!!"あなたの納税額は 65,200円です。"負けた、、、。やはり、私は税金の計算の仕組みの根本がわかっていないようだ。毎年、還付が楽しみなのに、、、(と言っても、払い過ぎがもどるだけなんだけれど)今年はしっかり勉強し直してもう少し深く理解することに決めた。今年は子供たちがすべて扶養から外れるので源泉徴収税の額や社会保険料も変わってくるだろうし。なにはともあれ、昨年からマイナンバーカードのお陰で、書類を印刷することもなく、郵送することもなく、役所に出向くこともなく申告ができて本当に便利。医療費の情報が取得出来て、そのまま申告に使えたりもした。あとは、旅行に行っている次女のマイナンバーを入力すれば、申告完了する。自由診療の歯科治療費も医療費控除が受けられるらしい今年に入ってから夫の歯科治療に40万円オーバーの支出がある見通しの我が家。歯の根の治療に18万円かぶせものの治療に24万円もろもろあって、自由診療で治療することになってしまったのだけれどどうやら、審美目的ではない純粋な治療にかかるものは自由診療であっても医療費控除が受けられるらしいのだ。治療を受けているのは今年に入ってからなので、来年申告するときまでにはしっかり調べて受けられるなら医療費控除を受けたいと考えている。受けられたらラッキーだなー(  ̄▽ ̄)ブログランキングに参加しています。↓↓↓ぽちっと、宜しく〰️