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カテゴリ:会社の経営再建を考える
3/10のリフォーム詐欺事件のその後
リフォーム会社を経営していたN社長。お客様から預かった資金の一部を従業員に持ち逃げされてしまったそうです。 その従業員に工事のほとんどを任せていたそうで、下請けに発注して、工事は進んでいた段階の出来事。 資金のほとんどを持ち逃げされた以外にも、別にお客さんから100万円近くお金を引き出させたそうです。 発注された下請け業者は、社長がまったく知らない業者だそうですが、下請け業者に途中金を請求されています。 警察には被害届けを出しましたが、 業者からの請求金を支払うお金もないし、果たして請求されたお金を支払う必要があるのかどうか?ある意味、彼も被害者です。 この事件については、彼も被害者ではあるが・・・素人判断で「彼は支払いをしなくてもよいのではないか?彼も持ち逃げされた被害者だから」と思ったのですが、弁護士に委任して白黒をはっきりさせましょう、ということになり、すぐさま、知り合いの「事件屋」弁護士に相談に行きました。弁護士の答えは???。 弁護士の見解 裁判になると、N社長は「雇用管理責任」を問われる事になり、勝算は少ないという話でした。 お客様からいただいた「請負工事代金」500万円のうち200万円がN社長の手元に残り、 工事業者に支払う残りの300万円をFという男に預けたところ、そのまま支払いをせずに、 持ち逃げしたと言う事で、警察に被害届けを出しにいったところ、 刑事さん曰く「全額持っていったのならともかく、貴方が、200万円持っていると言う事は、2人で相談して分けたのだと思われる事にもなるので、難しい」と受理してくれなかったそうです。 本当の被害者は、リフォームをおねがいして現金を支払ったお客様だから当然といえば当然ですね。 持ち逃げされるような従業員を雇用していたN社長の管理責任も問われると言う結論でした。 でも、その後、Fは、お客様から、小額で少しずつ、お金を借りていた事も発覚! それもN社長の関連のリフォーム工事の追加工事代金という事だったらしい。 騙す方も悪いけれど、騙される側も、おかしいな?と思う事がなかったのか?と 思う案件でした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
March 18, 2007 03:27:12 PM
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