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カテゴリ:ライフワーク
4月21日:連帯保証人制度改革フォーラムin東京
宇都宮市教育委員会が、給食費納入で連帯保証人を要求。 今年度縁から、市立小中学校全93校の約4万人の児童・生徒の保護者に給食費を 滞納した場合に備えて連帯保証人を求めるというニュースが報道されました。 このような対応が良いか悪いかは別にして、はたして父兄も教育委員会のかたも、「連帯保証 人」と単なる「保証人」の違いをどれだけわかっているのか疑問に思う。 わが国には、保証人、連帯保証人、身元保証人等、数種類の保証人があります。 この中で、「保証人」は法律用語でいうところの分「検索の抗弁権」「別の利益」が認められている。 わかりやすくいえば、借りた人が返せなくなったことがはっきりしてから、必要な分だけ保証すればよい。「身元保証人」は雇用契約などに良く使われる制度で、保証する年数や責任範囲がもっと限定される。 ところが、「連帯保証人」ともなると、借りた人と同等の責任を負う。 責任を負う範囲も時期もすべて一緒である。 いつ要求されても文句を言う事ができない、債権者は、借主(主債務者)からでも連帯保証人からでも取りやすい方から取れるのだ。 債権者にとって「連帯保証人」はまことに都合の良い「人的担保」であり、かつ、保証人とは名ばかりの「連帯債務者」に限りなく近い存在なのである。 「連帯」の文字がつくかつかないとでは、ここまで違うのだ。 しかしながら、そこまでの覚悟ができていないのに、「保証人」になったつもりで 「連帯保証人」になってしまう人が多い。 覚悟がないまま、連帯保証人になってしまうものだから、万一の時は大抵の人が「パニック」に陥ってしまう。 「絶対迷惑をかけないという言葉を信じていたのに」と、債権者の取立てにおびえ、ひどい時には、自暴自棄になって傷害事件や、自殺まで起こすケースさえある。 2003年のデーターによると、自己破産者の4人に一人が連帯保証人になった事が原因だという。 連体保証人の問題は他にも落とし穴がある。 「保証債務の相続」という落とし穴である。 プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(負債)も相続される。連帯保証債務であったとしてもである。 たとえばあなたの父親が死亡して、あなたは普通に土地や家などの遺産を相続した。 ところが父親が、生前あなたの知らないうちに誰かの連体保証人になっていた。 この場合、借主が正常に返済しているうちはよいが、借主が倒産などで返済ができなくなった時、突然、債務者から父親の相続人宛てに「内容証明」がきてその時初めて 父親が連帯保証人になっている事に気づいた。 と同時に、あなたは莫大な連帯保証債務を相続してしまった事に気づくのだ。 この場合、相続放棄という方法もあるが、それは同時に相続した土地や建物を手放さなければならなくなる。 なんとも不条理な制度なのである。 わが国には連帯保証人人口は少なくても2000万人以上はいるのではないかといわれている。 このように 連帯保証人というのは、身近でありながら、非常に恐ろしい制度で、 しかも「自己責任だから仕方がない」などと割り切る事のできない不条理さがある。 けっして、他人事ではないのだ。 {吉田猫次郎著作本/連帯保証人より} フォーラム参加者の人達は、中小零細企業の経営者が多い。 資金調達において信用力が乏しいと社長自ら個人保証をしなければならないからだ。 しかし、なかには上場企業勤務の会社員の方の参加も。 ある日、父親がなくなって、相続した時に「連帯保証債務」がわかり、債権者と戦って(?)いる人が何人もいる。 貸主である銀行も金融業者も、契約の時にきちんとした説明責任がなされてなく、 裁判で戦っている人もいる。 <続く> 今月のイベント案内 5月12日(土曜日) 多重債務者と事業主のための勉強会&懇親会 (詳細はメールにてお問い合わせください) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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