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カテゴリ:借金の返済と会社経営のこと。
>「不渡り」は一回目では、銀行から「取引停止」に >はなりません。 >しかし、当座預金は使用できなくなります ○知らなかったです ということは以後現金商売ですか? 何時かは又当座預金組めるんですか? ↑この質問について、少し補足します。 私も不渡り経験はないんですよ。あいにく・・。 で・・経験者の話をまとめると、 一回目の不渡りで、「当座預金」の取引はできなくなるそうですが、すでに発行済みの手形や小切手が、交換所から回ってくることもあります。このため、当座預金はすぐに閉鎖はしないようです。 その間、小切手の発行は銀行の了解を得てからの制限発行になるようです。 (各銀行により対応は異なります。) ただし、高額の・・たとえば・・何千万円とかの手形の不渡りは、一回目の不渡りを起こした時点で、銀行の取引そのものより・・ほとんどが買掛金支払のために手形や小切手を発行していることを考えると、むしろ仕入れ先の信用不安につながる事の方が重要ではないかと思います。 ということは、当然、今後の仕入れにも影響してきますし、会社の営業そのものができなくなる事もおきてくるわけです。 一回目の不渡りが起きて、さらに半年間にもう一回不渡りを出してしまうと、銀行の取引はできなくなります。(完全にではないですが・・それでも、普通預金は使えます。) 私の知っている人で、見事、2回不渡りを出してしまったがいます。 (そういった人たちでも、会社は今もちゃんと営業しています。) 一人は、やみ金に日付が空欄の小切手を支払い、取立てにまわされ、2回不渡りを起こしました。 もう一人の人も、やみ金に支払った小切手でした。 それでも、一人の人は、いまだに当座預金を使っているし、小切手も制限付発行をしているようです。 小切手や約束手形を発行できなくても、現金でできる商売もあるので、支払いを現金のある時に支払うようにする・・・という資金繰りに経営体質を変える事ですね。 もうひとつ、補足すると、 小切手や約束手形が不渡りになりそうになったり、やみ金などの不法な所へ支払いをしたくない場合・・(時間の余裕があれば)次の方法で対処することを考えましょう。 1.他からお金を借りられるなら、借りること。(一番当たり前のこと・・これができれば誰も苦労しないですね) 2.支払い先に「ジャンプ」のお願いをする。 支払先に足りないお金を充当してもらう。 (できれば小額でも、用意できるお金を持っていってお願いする。 若しくは返却依頼(組み戻しという)を頼んでみる。 3.やみ金の場合「供託金」を積む。 というような方法が考えられますが、不渡り経験のないわたしですが、一歩手前で、「ジャンプ」をしてもらった経験があります。 (続きます) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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