|
カテゴリ:カテゴリ未分類
猫次郎さんのブログにもありました。
ゲートキーパー法。 耳慣れない言葉ですが、 3月1日から施行されたそうです。 (勉強会で司法書士さんから教えていただきました) 法律用語はすごく難しくて、わかりづらいです。 簡単に(?)言うと、これから、いろいろな案件を士業が受ける場合、きちんと本人確認をしなさい、しなければ罰せられますよ・・ということらしいです。(まちがっていたら、どなたかご指摘ください) インターネットの広告で、多重債務の相談を受け付けているところを良く見かけます。 電話でのやりとりだけで、受任してくれるのは、多重債務でお金のない人にっては、移動費用もかからないし、書類は郵送。 なんとも楽でありがたい話です。 ところが、インターネットの掲載内容と電話だけで、いとも簡単に運転免許証などの個人情報を郵送する・・ということ。 それ自体はすごく怖い部分でもあります。そんな簡単に信用してよいものなのでしょうか? インターネットでの広告・募集などには,まだまだ掲載審査基準などは整備されていないのが実情です。 (以前,名古屋市内で起きた通り魔殺人の実行犯ネット募集がよい例です。) 少し前までは,消費者金融の無人機のなかだけで、簡単に審査しただけでお金を貸す時期がありました。 そして返済も無人ATM。 そして・・・返せない事情がおきたり、無計画な借り入れで、返せなくなって破綻。→債務整理するわけですが・・・。 専門家に委任する→ネットで調べて、簡単な電話応対だけで終わらす事もできるようになっています。 しかし、お金を借りて、返して、やむなく、整理・・・。 こんな重要な事がそんなに簡単にすませられてよいのでしょうか。 (地方で専門家の少ない場合は別としてですが・・) 専門家選びこそ、本当は慎重に、 自分の問題と照らし合わせ、専任するべきだと思います。 私の勝手な意見ですが、 お金の貸借だからこそ、もう少し厳格さがあって当たり前かなと思います。 お金を稼ぐってたいへんでしょう! お金の大切さがわかるからこそ, 二度と同じ痛みを味わないためにも、 債務整理という事の重要さを今一度考えていただきたいなと思います, ゲートキーパー法(犯罪による収益の移転防止に関する法律) 第1条(目的) この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、 及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剥奪し、 又は犯罪による被害の回復に充てることが困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪のよる収益の移転防止法」という。)が極めて重要であることにかんがみ、特定事業者の顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下、「組織的犯罪処罰法」という。) 及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助成する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (以下、「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 この法律における[特定事業者」に銀行・宅建業者等とともに各士業が組み入れられていて、司法書士の特定事業(土地・建物の売買、会社設立、現預金の処分)について本人確認義務等が課せられています。 この法律は、平成19年4月に成立し、平成20年3月に施行される予定です。 これらのことを受けて、司法書士会では、会則の変更が以下の観点から予定されています。 1.司法書士コンプライアンスの基準確立 2.司法書士自治の確立 3.司法書士の将来に向けた基盤整備 4.犯罪収益移転防止法への対応 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|