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丁度、2年前の秋のこと。
高志は、同じ仕事仲間(販売代理店)小池に頼まれて100万円のお金を貸した。 家賃滞納・2ヶ月。サラ金の返済に窮している、と泣きつかれた 販売成績はトップクラスの小池は、生活が派手な感じで金使いはあらそうにみえたが、 「必ず返すから」という言葉を信じた。 たまたま、生命保険が満期になっていたのがあって、丁度100万円を小池の口座に振り込んだ。 さらには、複数のサラ金の借り入れがあったため、知っている司法書士に債務整理を依頼。「不当利得」つまり「過払い金」があったということで、小池は手元に20万円 近くのお金がもどってきたそうだ。 高志は、小池に感謝された。「助かった、有難う!」 ところが、約束の期日になっても、小池は一向にお金を返さない。 何度催促しても返して来ない。かえさないどころか逆にあのお金は、販売代理店の手数料としてもらったものだ、と言い切る始末。 販売代理店通しで取引があったにはあったが、全く関係なく個人的に貸したお金ということは、高志の家族も知っている。 何しろ、長年掛けていた生命保険を解約したのだから、早く返してほしいと思うのは当然のこと。 しかたがなく、去年の春ごろ、弁護士に依頼して、訴訟を開始した。 訴訟は訴訟金額が、140万円以下の場合、簡易裁判所に訴訟提訴になる。 小池のほうも弁護士をつけてきた。 裁判を始めて、一年半。 何度か裁判が行われ、証拠提出。原告・被告の証人尋問も行われた。 途中、裁判官は、高志に何度か「和解」を進めてきた。 こちらの弁護士は、「和解は50万円、それがダメなら、判決をください。」 小池の弁護士は「和解したいけど、こちらはお金がないから、50万円なんて無理ですね」との解答。 和解はできなかった。 今月に入り、いよいよ判決の日。当然勝訴できると思っていた。 書記官は、和解を勧めたくらいだから・・・。 弁護士の予想は当たっていた。。 高志は、事前に、簡易裁判所の裁判のやり方を弁護士から聞いていたのだが、 判決を聞いてびっくりした。 「個人的に貸したと言う根拠が確定できない よって、敗訴」 だと言う。 簡易裁判所の判決には良くあることだと、弁護士が怒りながら教えてくれた。 簡易裁判所では、あまり判例をつくりたくない、判決文をダラダラかきたくない、という理由があるからだそうだ。 裁判官のレベルの問題もあるそうだ。 高志は「控訴」することにした。 「控訴」となると、今度は地方裁判所で行われる。 高志が小池の窮地をすくうために貸したおかねだが、 小池は、そんな高志の気持ちを踏みにじり、 控訴されても、また平気な顔で裁判所に現れるのだろうか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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