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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2005/06/04
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カテゴリ:助成金
特定就職困難者雇用開発助成金

就職困難な高齢者や障害者等を雇い入れたとき
需給される助成金です。

受給額

雇い入れ後1年後(重度身体障害者、重度知的障害者、
45歳以上の身体障害者、また精神障害者は1年半)
に支払った賃金に相当する額として、厚生労働大臣が
定める方法により算定した額の1/3。
(重度障害者等は1/2)
(大企業は1/4、1/3)

条件
1、雇用保険の適用していること

2、公共職業安定所または雇用関係給付金取扱職業
  紹介事業者により、継続して雇用する労働者として
  雇い入れたこと

3、下記の求職者を一般被保険者(65歳未満)として
  雇い入れたこと
○60歳以上の者
○身体障害者
○知的障害者
○精神障害者
○母子家庭の母


4、対象労働者の雇い入れ前後計6ヶ月間に事業主都合
  による解雇をしていないこと
  または、特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ
  被保険者の6%超発生させていないこと



注意点
対象労働者が、紹介日以前に、どのような雇用形態で
あっても雇用されていた場合、採用内定、雇用約束が
ある場合は支給されません。






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Last updated  2005/06/04 07:12:23 PM


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唐澤 正樹

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