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カテゴリ:助成金
特定就職困難者雇用開発助成金
就職困難な高齢者や障害者等を雇い入れたとき 需給される助成金です。 受給額 雇い入れ後1年後(重度身体障害者、重度知的障害者、 45歳以上の身体障害者、また精神障害者は1年半) に支払った賃金に相当する額として、厚生労働大臣が 定める方法により算定した額の1/3。 (重度障害者等は1/2) (大企業は1/4、1/3) 条件 1、雇用保険の適用していること 2、公共職業安定所または雇用関係給付金取扱職業 紹介事業者により、継続して雇用する労働者として 雇い入れたこと 3、下記の求職者を一般被保険者(65歳未満)として 雇い入れたこと ○60歳以上の者 ○身体障害者 ○知的障害者 ○精神障害者 ○母子家庭の母 等 4、対象労働者の雇い入れ前後計6ヶ月間に事業主都合 による解雇をしていないこと または、特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ 被保険者の6%超発生させていないこと 等 注意点 対象労働者が、紹介日以前に、どのような雇用形態で あっても雇用されていた場合、採用内定、雇用約束が ある場合は支給されません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005/06/04 07:12:23 PM
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