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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2005/06/07
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カテゴリ:助成金
キャリア形成促進助成金     
    訓練給付金   

労働者のキャリア形成のため
知識、技能習得の職業訓練を受けさせるとき


受給額

○職業訓練費用の中小企業1/3、大企業1/4
 (1コース一人5万円を限度とする)

○職業訓練期間中に支払った賃金の
 中小企業1/3、大企業1/4
 (一人150日を限度とする)
*職業訓練受講日は、全1日不就労で
  あることが必要です。


条件

1、雇用保険適用事業所

2、労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力
 開発計画及びこれに基づいく年間職業能力開発
 計画を作成していること、その計画の内容をその
 雇用する労働者に対して周知していること

3、職業能力開発推進者を選任し、選任届を提出
  していること
 
4、労働保険料を過去2年間を超えて滞納してないこと

5、過去3年間、不正受給がないこと






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Last updated  2005/06/07 05:10:54 PM


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唐澤 正樹

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