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カテゴリ:助成金
キャリア形成促進助成金
訓練給付金 労働者のキャリア形成のため 知識、技能習得の職業訓練を受けさせるとき 受給額 ○職業訓練費用の中小企業1/3、大企業1/4 (1コース一人5万円を限度とする) ○職業訓練期間中に支払った賃金の 中小企業1/3、大企業1/4 (一人150日を限度とする) *職業訓練受講日は、全1日不就労で あることが必要です。 条件 1、雇用保険適用事業所 2、労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力 開発計画及びこれに基づいく年間職業能力開発 計画を作成していること、その計画の内容をその 雇用する労働者に対して周知していること 3、職業能力開発推進者を選任し、選任届を提出 していること 4、労働保険料を過去2年間を超えて滞納してないこと 5、過去3年間、不正受給がないこと お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005/06/07 05:10:54 PM
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