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カテゴリ:労働保険(労災・雇用)
今回は本業に関することを
これからも、質問を受けたことを 書いていきたいと思います 質問 法人の代表者が業務中にケガをした場合 どうしたらいいのですか 答え 通常 業務中のケガは 労働災害保険 業務外のケガは 健康保険 が適用されます しかし、法人の代表者は労働災害保険に 加入できません それでは、何の補償もないのですか? そんなことはありません 3つお話します 1 被保険者が5名未満である適用事業所の 法人の代表者であって、一般従業員と同様の 労務に従事している人は、業務上の傷病について 健康保険の給付が受けられます ただし、役員報酬は減額されないことから、 傷病手当金は 支給されません 2 労働災害保険の特別加入という方法で 加入することができます 3 民間の損害保険・生命保険に加入する お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005/08/17 03:44:45 PM
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