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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2005/08/17
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今回は本業に関することを

これからも、質問を受けたことを
書いていきたいと思います

質問
法人の代表者が業務中にケガをした場合
どうしたらいいのですか


答え

通常
業務中のケガは 労働災害保険
業務外のケガは 健康保険
が適用されます

しかし、法人の代表者は労働災害保険に
加入できません

それでは、何の補償もないのですか?

そんなことはありません
3つお話します

1 被保険者が5名未満である適用事業所の
  法人の代表者であって、一般従業員と同様の
  労務に従事している人は、業務上の傷病について
  健康保険の給付が受けられます
  ただし、役員報酬は減額されないことから、
  傷病手当金は 支給されません

2 労働災害保険の特別加入という方法で
  加入することができます

3 民間の損害保険・生命保険に加入する





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Last updated  2005/08/17 03:44:45 PM


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唐澤 正樹

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