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カテゴリ:社会保険(健保・年金)
雇用保険(失業保険)の基本手当の給付を受けると
社会保険の被扶養者に入れないって 言われたのですが、本当ですか との質問を受けました 今回のケースでは 結婚されて、奥さんが会社を退社されて 失業保険の給付を受け、 ご主人の社会保険の被扶養者になろうとしたケースです 一般的に 失業保険をもらっている間は被扶養者と して認められません ただ、失業保険の金額が、 年額で130万円未満 日額で3,611円未満であり ご主人の年収の2分の1未満であれば 被扶養者と認められる可能性があります これは社会保険の被扶養者の基準が 年収130万円未満ということからです ちなみに税法上の被扶養者の基準は103万円です 社会保険の被扶養者になれない場合 失業保険の給付を受けている間は 区役所にて国民健康保険と国民年金を 加入するようになります お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005/08/18 06:07:49 PM
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