191467 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります         唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

Calendar

Freepage List

Category

Keyword Search

▼キーワード検索

Headline News

2008/05/29
XML
カテゴリ:助成金
昨日は、母子家庭の母を採用したとのことで、
下記の助成金の対象になるかの相談があり、
対象になりそうなので、申請についての
アドバイスをさせていただきました。


特定求職者雇用開発助成金

就職困難な高齢者や障害者等を雇い入れたとき
需給される助成金です。

受給額

雇い入れ後1年後(重度身体障害者、重度知的障害者、
45歳以上の身体障害者、また精神障害者は1年半)
に支払った賃金に相当する額として算定される下記の額。

重度障害者等に
該当する者を雇入れた場合   100万円(120万円)

重度障害者等に該当しない
対象労働者を雇入れた場合   50万円(60万円)
   
短時間労働者として
対象労働者を雇入れた場合   30万円(40万円)


( )内は中小企業に対する助成金額
短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、
20時間以上30時間未満である者。



条件
1、雇用保険の適用していること

2、公共職業安定所または雇用関係給付金取扱職業
  紹介事業者により、継続して雇用する労働者と
  して  雇い入れたこと

3、下記の求職者を一般被保険者(65歳未満)
  として雇い入れたこと
○60歳以上の者
○身体障害者
○知的障害者
○精神障害者
○母子家庭の母


4、対象労働者の雇い入れ前後計6ヶ月間に事業主都合
  による解雇をしていないこと
  または、特定受給資格者となる離職者を3人超、
  かつ  被保険者の6%超発生させていないこと


注意点
対象労働者が、紹介日以前に、どのような雇用形態で
あっても雇用されていた場合、採用内定、雇用約束が
ある場合は支給されません。


唐沢社労士事務所





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008/05/29 07:50:43 AM


Profile

唐澤 正樹

唐澤 正樹

Favorite Blog

ちょっとした話 いっちゃん2005さん
「フォトラ」店長のm… 「フォトラ」営業担当さん
しょうもない話 へーちゃんsince1977さん

Archives

・2024/11
・2024/10
・2024/09

© Rakuten Group, Inc.
X