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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2008/07/01
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社会保険の算定基礎届の提出が、
本日から7月10日までに、郵送にて
行うことになっております。(政府管掌)


社会保険の保険料は標準報酬月額により決定されます。
標準報酬月額に保険料率を乗じて保険料額が算出されます。


○標準報酬の決定方法
 1.資格取得時決定
2.定時決定
3.随時改定
 4.育児休業終了時改定


○定時決定
 毎年7月1日現在の在籍者について、
4月、5月、6月に支払われた給与総額
及びその間の平均額をにより決定されます。


○定時決定の報酬月額の計算
 原則は、(4月+5月+6月の報酬(給与総額))÷3ヵ月
例外として、
報酬支払基礎日数が17日未満の月は除外し計算
等があります。


○定時決定が行われない者
1.6月1日から7月1日までに資格を取得した者
2.7月~9月までのいずれかの月に随時改定または育児
休業終了時改定が行われる者


詳しく確認されたい場合は、
社会保険事務所にあります
「算定基礎届・月額変更届の記載の手引き」
をご参照ください。


もう少し期限を延ばしてくれると
有難いですね。

来年からは、労働保険の年度更新も、
この時期になります。

わやです。

唐沢社労士事務所





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Last updated  2008/07/02 01:16:05 AM


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唐澤 正樹

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