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カテゴリ:社会保険(健保・年金)
社会保険の算定基礎届の提出が、
本日から7月10日までに、郵送にて 行うことになっております。(政府管掌) 社会保険の保険料は標準報酬月額により決定されます。 標準報酬月額に保険料率を乗じて保険料額が算出されます。 ○標準報酬の決定方法 1.資格取得時決定 2.定時決定 3.随時改定 4.育児休業終了時改定 ○定時決定 毎年7月1日現在の在籍者について、 4月、5月、6月に支払われた給与総額 及びその間の平均額をにより決定されます。 ○定時決定の報酬月額の計算 原則は、(4月+5月+6月の報酬(給与総額))÷3ヵ月 例外として、 報酬支払基礎日数が17日未満の月は除外し計算 等があります。 ○定時決定が行われない者 1.6月1日から7月1日までに資格を取得した者 2.7月~9月までのいずれかの月に随時改定または育児 休業終了時改定が行われる者 詳しく確認されたい場合は、 社会保険事務所にあります 「算定基礎届・月額変更届の記載の手引き」 をご参照ください。 もう少し期限を延ばしてくれると 有難いですね。 来年からは、労働保険の年度更新も、 この時期になります。 わやです。 唐沢社労士事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/07/02 01:16:05 AM
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