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カテゴリ:助成金
中小企業緊急雇用安定助成金
ニュースの通り、急速に景気の後退が進み、 多くの企業で雇用調整が始まっています。 こうした状況に対応するため、 12月より雇用調整助成金制度の一部が見直され、 中小企業緊急雇用安定助成金が創設されました。 経済上の理由による企業収益の悪化から、 生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なく された中小企業事業主が、その雇用する労働者を 一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、 休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは 賃金等の一部を助成されるものです。 [支給額] 1.休業等の場合 休業手当または賃金に相当する額として 厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4。 ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の 最高額が限度となります。 また教育訓練を実施した場合は、訓練費として 1人1日当たり、6,000円を加算。 2.出向の場合 出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、 出向前の通常賃金の2分の1を超えるときは(2分の1が 限度)の5分の4。 ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の 最高額が限度となります。 〔支給限度日数〕 休業等を実施する場合は、対象期間内に実施した休業等が、 出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象 となり、上記1または2の額の支給を受けることができます。 ただし、休業等を実施する場合は、一の対象期間につき 対象被保険者×100日分が限度となりますので、 これを超える休業等については支給の対象となりません。 詳細は下記をご覧いただければと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009/01/28 05:22:35 PM
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