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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2009/01/28
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カテゴリ:助成金
中小企業緊急雇用安定助成金

ニュースの通り、急速に景気の後退が進み、
多くの企業で雇用調整が始まっています。
こうした状況に対応するため、
12月より雇用調整助成金制度の一部が見直され、
中小企業緊急雇用安定助成金が創設されました。

経済上の理由による企業収益の悪化から、
生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なく
された中小企業事業主が、その雇用する労働者を
一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、
休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは
賃金等の一部を助成されるものです。

[支給額]
1.休業等の場合
休業手当または賃金に相当する額として
厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4。
ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の
最高額が限度となります。

また教育訓練を実施した場合は、訓練費として
1人1日当たり、6,000円を加算。

2.出向の場合
 出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、
出向前の通常賃金の2分の1を超えるときは(2分の1が
限度)の5分の4。
ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の
最高額が限度となります。

〔支給限度日数〕 
休業等を実施する場合は、対象期間内に実施した休業等が、
出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象
となり、上記1または2の額の支給を受けることができます。

ただし、休業等を実施する場合は、一の対象期間につき
対象被保険者×100日分が限度となりますので、
これを超える休業等については支給の対象となりません。

 詳細は下記をご覧いただければと思います。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html






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Last updated  2009/01/28 05:22:35 PM


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唐澤 正樹

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