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カテゴリ:助成金
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の
教育訓練の判断基準が緩和され内容も明確になりました。 助成金の対象となる教育訓練 企業において通常の教育訓練に位置づけられていない、 次のようなものが認められます。 (例)技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、 経営哲学、マーケティング手法、品質向上やQCサークル のスキルアップ、語学、新分野進出に関する業務内容、 ISO、コーチング技法、OA関係、財務分析、 モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、 リーダーシップ能力開発、コミュニケーション能力開発職業に 関連する知識、技能若しくは技術の習得又は向上が目的のもの、 又は今後の生産性向上につながると認められるもの。 助成金の対象とならない教育訓練 1 当該企業において通常の教育カリキュラムにある 2 法令で義務づけられている 3 転職や再就職の準備のため 4 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、 実務経験、経歴を有する指導員又は講師により行われない 5 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴 パンフレットはこちらから。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/naitei/dl/02.pdf お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009/03/24 11:01:42 PM
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