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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2009/03/24
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カテゴリ:助成金
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の
教育訓練の判断基準が緩和され内容も明確になりました。


助成金の対象となる教育訓練
 企業において通常の教育訓練に位置づけられていない、
次のようなものが認められます。

(例)技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、
経営哲学、マーケティング手法、品質向上やQCサークル
のスキルアップ、語学、新分野進出に関する業務内容、
ISO、コーチング技法、OA関係、財務分析、
モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、
リーダーシップ能力開発、コミュニケーション能力開発職業に
関連する知識、技能若しくは技術の習得又は向上が目的のもの、
又は今後の生産性向上につながると認められるもの。


助成金の対象とならない教育訓練
1 当該企業において通常の教育カリキュラムにある
2 法令で義務づけられている
3 転職や再就職の準備のため
4 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、
  実務経験、経歴を有する指導員又は講師により行われない
5 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴

パンフレットはこちらから。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/naitei/dl/02.pdf






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Last updated  2009/03/24 11:01:42 PM


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唐澤 正樹

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