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カテゴリ:助成金
中小企業緊急雇用安定助成金について、 現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、 対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から 平成22年12月1日の間にあるものに限り、 「売上高又は生産量の最近3ヵ月間の月平均値が 前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の 経常損益が赤字である中小企業」についても 利用が可能になります。 ※1 売上高又は生産量の最近3ヵ月間の月平均値が その直前3ヵ月又は前 年同期に比べ5%以上減少 していること(ただし直近の決算等の経常損益が 赤字であれば5%未満の減少でも可) ※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する 助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は 対象期間ごと(1年ごと)に確認します 厚生労働省参考文書 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002q03-img/2r98520000002q1l.pdf お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009/12/11 06:09:23 PM
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