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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2009/12/11
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カテゴリ:助成金

 中小企業緊急雇用安定助成金について、
現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、
対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から
平成22年12月1日の間にあるものに限り、
「売上高又は生産量の最近3ヵ月間の月平均値が
前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の
経常損益が赤字である中小企業」についても
利用が可能になります。

※1 
売上高又は生産量の最近3ヵ月間の月平均値が
その直前3ヵ月又は前  年同期に比べ5%以上減少
していること(ただし直近の決算等の経常損益が
赤字であれば5%未満の減少でも可)

※2
事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する
助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は
対象期間ごと(1年ごと)に確認します

厚生労働省参考文書
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002q03-img/2r98520000002q1l.pdf





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Last updated  2009/12/11 06:09:23 PM


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唐澤 正樹

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