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長妻厚生労働大臣は、無年金者の救済等を目的として、
未納分の国民年金保険料をさかのぼって支払うことの
できる期間について、現行の「2年」から「10年」に
延長する方針を明らかにされました。
今年の通常国会に国民年金法改正案を提出し、
2011年度中に施行の方針のようです。
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Last updated
2010/01/15 06:15:13 PM
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Profile
唐澤 正樹
社会保険手続、給与計算、労働相談、就業規則、賃金規定、退職金規定、人事評価制度、目標管理制度、社員研修等を行い、成長する職場創りに取り組み、後継者をサポートさせていただいております。
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唐沢社労士事務所 http://www.sr-empowerment.jp/
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