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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2010/01/27
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被扶養者である人の年収が常態として130万円以上になることが
明らかになれば,その人は被保険者の扶養からはずれ,
ご自身で社会保険に加入することになります。

その判断は,
年収130万円以上が常態化することが見込まれた時点
(今後1年間の収入が130万円以上となることが見込まれた時点)
で行うことになっています。

所得税の控除対象配偶者のような
1月から12月までの収入が確定してからでは
ございませんので、ご注意ください。







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Last updated  2010/01/29 08:29:44 AM


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唐澤 正樹

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