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カテゴリ:社会保険(健保・年金)
被扶養者である人の年収が常態として130万円以上になることが
明らかになれば,その人は被保険者の扶養からはずれ, ご自身で社会保険に加入することになります。 その判断は, 年収130万円以上が常態化することが見込まれた時点 (今後1年間の収入が130万円以上となることが見込まれた時点) で行うことになっています。 所得税の控除対象配偶者のような 1月から12月までの収入が確定してからでは ございませんので、ご注意ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010/01/29 08:29:44 AM
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