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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2010/02/09
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カテゴリ:助成金
建設業関連の2つの助成金が創設されました。

1は、建設業の事業主が、新分野に進出するとき
2は、建設業以外事業主が建設業を離職した労働者を雇入れたとき


建設業新分野教育訓練助成金

◇対象となる事業主
雇用保険の適用事業所の中小建設事業主

◇支給要件
1 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること。

2 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な
教育訓練(OFF-JTに限る)の実施に関する計画を作成し、
当該計画に基づき、有給で行うこと。

3 教育訓練対象者は教育訓練開始前1年間以上継続して雇用され
ている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練終了後引き続き
雇用されること。
 等

◇支 給 額
下記1と2の合計額を支給します。
1 教育訓練に要した経費2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)

2 教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円
(上限。60日分を限度)

◇支給手続
・教育訓練を開始する日の2週間前までに労働局等に訓練計画の
 届出が必要です。

・ 助成金の支給申請は、教育訓練が終了した日
(賃金締切日が定められている場合は直後の賃金締切日)
の翌日から1か月以内。


建設業離職者雇用開発助成金

◇対象となる事業主
雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業を営んでいない事業主

◇支給要件
1 次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、
公共職業 安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して
雇用する労働者(被保険者)として雇い入れること。

ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者
イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを
 使用する事業主

2 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用して
いた事業 主と密接な関係にある事業主ではないこと。


◇支 給 額
建設業離職者の雇入れ1人につき、下記事業主の規模に応じて、
下記の額を雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ
支給します。


【中小企業事業主】
6か月 45万円 1年後 45万円 合計 90万円

【中小企業事業主以外】
6か月 25万円 1年後 25万円 合計 50万円

◇支給手続
助成金の支給申請は、雇入れ日から6か月経過日の翌日から1か月以内。


*こちらは平成23年3月31日までの暫定措置です。







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Last updated  2010/02/09 04:06:53 PM


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唐澤 正樹

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