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カテゴリ:労働保険(労災・雇用)
東京墨田区で開業しております唐澤社労士事務所の唐澤です。 いつもありがとうございます。 今回は、育児休業給付金の取扱いの変更について これまでの育児休業給付金制度では、 支給単位期間中に11日以上就業した場合は、 その支給単位期間について、給付金は支給されませんでした。 平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、 支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、 就業していると認められる時間が80時間以下のときは、 育児休業給付を支給されるようになります。 詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2014/09/19 04:57:09 PM
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