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カテゴリ:労働保険(労災・雇用)
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。 10月より労災保険特別加入の加入・脱退等の手続き期間が 14日間から30日間へ変更となりました 労災保険には、中小事業主等や海外派遣者といった保険適用されない人 に対する特別加入制度があります。 この特別加入をするためには、事前に申請手続きを行い、 都道府県労働局長の承認が必要とされています。 この手続きの期間が平成26年10月1日から変更になっています。 特別加入の新規加入、業務内容などの変更、脱退の手続きにおいて、 これまで14日以内の手続きであったものが、 平成26年10月1日から30日以内に変更されました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2014/10/17 08:52:41 AM
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