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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2016/03/11
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カテゴリ:助成金
唐澤社労士事務所の唐澤です。

前回に引き続き
キャリアアップ助成金の手続きについてご案内します。


 この助成金を活用するにあたっては、
まず転換を実施する1ヶ月前までにキャリアアップ管理者を配置し、
キャリアアップ計画を作成して管轄の労働局長の認定を
受けておく必要があります。
その上で、転換制度を就業規則等に定め、
この転換制度に基づいて転換を行う流れになります。

 助成金の支給申請においては、
転換された者を6ヶ月以上継続して雇用し、転換後6ヶ月分の賃金を
支給した場合に申請できるようになっています。

注意点として、この助成金には解雇要件が設けられており、
転換日の前日から起算して6ヶ月前の日から
1年を経過する日までの間に、雇用保険に加入している従業員を
解雇等事業主の都合により離職させていないことが要件になっています。

例えば、2016年4月1日に転換した場合、
2015年10月1日から2016年9月30日までの1年間に
解雇等事業主の都合により離職させている者がいる場合には支給されません。


厚生労働省「キャリアアップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html





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Last updated  2016/03/11 07:12:23 AM


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唐澤 正樹

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