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東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。 歩合給を計算する際の残業代を控除すること の違法性について タクシー会社において、 歩合給を計算する際に残業代相当額を 控除することの賃金規則の違法性(労基法37条違反) があるかどうかが焦点となっておりました。 最高裁判所は 「公序良俗に反して一律に無効とは言えない」としましたが、 37条に違反するかどうかについては、 原審では審理がなされていないことを 理由に東京高裁に差し戻しました。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/086544_hanrei.pdf お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017/03/07 08:13:50 AM
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