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カテゴリ:労働保険(労災・雇用)
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。 社長の万一の事故に備えて 労災保険の特別加入をご案内します。 特別加入とは ・中小企業の社長や役員は、 本来、労災保険に加入できず、 仕事中の事故でケガをしても 全額自己負担になってしまいます。 ・しかし、 労働保険事務組合に加入して 「特別加入」の申し込みをすれば、 社長や役員も労災保険の適用を受けられます。 また、個人事業の場合、 社長のご家族も一緒に加入できます。 加入するメリット ・労災保険は国の管掌ですから、 万一の事故の場合に、民間の保険に比べると 安い保険料ではるかに厚い給付を受けることができます。 ・治療費や入院経費はほぼ全額支給。 また、仕事に就くことができない間の賃金も 給付基礎日額の8割が補償されます。 ・重度の障害や死亡のときは、一時金に加えて、 本人または遺族の方に年金が支給されますから、 将来にわたって安心です。 保険料 ・特別加入の保険料は、掛金と給付額を考慮して、 ご自分で決めることができます。 金額は、給付基礎日額×365×業種ごとの料率です。 ・給付基礎日額は、 3,500円~20,000円の範囲から選べます。 料率は最低1000分の2.5からですが、危険な業種は 高く定められています。 (詳しくはお問い合わせください。) ・保険料と労働保険事務組合手数料を併せて、 お支払いは年3回の分割です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017/12/27 08:21:00 AM
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