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東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。 平成25年4月1日に、 改正労働契約法が施行され、 「無期転換ルール」が規定されました。 施行から5年を迎える平成30年4月以降、 有期契約労働者の方へ無期転換申込権の 発生が見込まれます。 無期転換ルールの適用に当たり、 有期雇用特別措置法により、 定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、 都道府県労働局長の認定を受けることで、 無期転換申込権が発生しないとする特例が 設けられています。 認定を受けるためには、 本社を管轄する労働局に対し申請が必要です。 特例に関する申請書の作成・提出に当たっては、 記載例、チェックリストなどをご用意しています。 詳細はこちらをご覧ください。 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2018/01/11 08:29:36 AM
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