|
カテゴリ:ご案内
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。 社長が仕事中、怪我をしてしまいました。 でも、この会社は、 社長の万一の事故に備えて 労災保険の特別加入をしておりました 治療費は労災から支給されます。 この特別加入とは ・中小企業の社長や役員は、 本来、労災保険に加入できず、 仕事中の事故でケガをしても 全額自己負担になってしまいます。 ・しかし、 労働保険事務組合に加入して 「特別加入」の申し込みをすれば、 社長や役員も労災保険の適用を受けられます。 また、個人事業の場合、 社長のご家族も一緒に加入できます。 加入するメリット ・労災保険は国の管掌ですから、 万一の事故の場合に、民間の保険に比べると 安い保険料ではるかに厚い給付を受けることができます。 ・治療費や入院経費はほぼ全額支給。 また、仕事に就くことができない間の賃金も 給付基礎日額の8割が補償されます。 ・重度の障害や死亡のときは、一時金に加えて、 本人または遺族の方に年金が支給されますから、 将来にわたって安心です。 保険料 ・特別加入の保険料は、掛金と給付額を考慮して、 ご自分で決めることができます。 金額は、給付基礎日額×365×業種ごとの料率です。 ・給付基礎日額は、 3,500円~20,000円の範囲から選べます。 料率は最低1000分の2.5からですが、危険な業種は 高く定められています。 (詳しくはお問い合わせください。) ・保険料と労働保険事務組合手数料を併せて、 お支払いは年3回の分割です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2018/01/12 08:25:55 AM
[ご案内] カテゴリの最新記事
|
|