|
テーマ:海外生活(7774)
カテゴリ:カテゴリ未分類
来週、所得税法のテストがある。前回私の成績はクラス最低だったから、今度こそ頑張らないとまずい。3月にあった商業的計算と簿記のテストはともにクラス最高点で、特に計算は満点だった。先生が、クラスの前で、「あなたの答案は最初から最後まで模範解答とまったく一緒だった」と言った。それ以降、私は「数学のプロ」とクラスで呼ばれている。しかし、内容は中1程度の数学の知識があれば誰でも解けるもの。「やっぱり、日本人は数学ができるのね。」と言われた。隣のクラスに、中国人の女性がいる。彼女も、「先生の説明はわからないが、計算問題は簡単だ。」と言っていた。日本人、もしくはアジア人の基礎学力は高いと思う。
所得税法は、ドイツ語との戦い。 税金控除の対象になるものとそうでないものをいちいち覚えるのが大変だ。法律文が理解できないし、読む気にもならない。 ドイツでは犬をかうと犬税なるものを払わなければならない。犬にかかる費用として、犬保険があるそうなのだが、この犬保険は控除の対象になる。犬が番犬の場合は、犬にかかわるその他の費用も控除の対象になる。この話を家で子供にしたら、「え?何それ?」と言われたので、「番犬を知らないの?」と説明したら、「あー、Wachhund(番犬)ってママは言いたかったのか。ママが言うと、Bachhund(小川の犬)って聞こえるから、意味がわからなかった。」と言われた。とほほ・・ そのほか、子供を私立の学校に通わせている場合、授業料も控除の対象になるが全額ではない。また、幼稚園の費用も控除の対象、幼稚園の費用は、昔は、たとえば、お母さんが専業主婦の場合は控除にならなかったが、今はその場合でも控除対象になる。恵子も、ギムナジウムの費用を払っていたが、「寮費」は控除の対象にならない。また、帰省のための交通費も控除対象外。 老齢控除というのもあるのだが、これは64歳の誕生日(の前日)の翌年から受けられる。2015年の場合、1951年1月1日までに生まれた人が対象。1951年1月2日生まれの人は、翌年まで待たないといけない。たった1日の差なのに、大きい。 大学の学費については、年間924ユーロまで控除の対象。しかし、18歳以上25歳以下に限るので、恵子は今のところ控除対象外。なんだかなー。子供がスイスで勉強している場合、924ユーロを100パーセント控除金額として使えるが、国によってパーセンテージが違う。ちなみに、日本でも100パーセント。ニュージーランドでなら75パーセント、ロシアは50パーセント、インドやタイは25パーセント。現地の物価を考慮しているそうだ。 とにかく、言葉が覚えられない。テスト勉強をしないといけない、という強迫観念がいつも心にあって、余裕がない。子供にもついついきつくあたってしまう。いつもいらいらしている。精神衛生的に今の生活はよくないなーと思う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|