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日本聖公会性的虐待事件顛末記

日本聖公会性的虐待事件顛末記

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トマス@ Re:日本聖公会はこの問題をどうするつもりなのだ(02/26) このたびの事件につきましては、被害者の…
パウロ桂小五郎@ Re[1]:理解不能(03/10) 。。さん >従軍牧師は軍隊や戦争に賛成…
。。@ Re:理解不能(03/10) 従軍牧師は軍隊や戦争に賛成しているので…
パウロ桂小五郎@ 理解不能  日本聖公会の正義と平和委員会などは、…
__@ 。。 米軍の中にアングリカンな教会があるから…

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2009.11.06
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カテゴリ:カテゴリ未分類

日本聖公会の人権意識

 最近、少しブログが書かれるようになってきているが、転送されて来るメールを読んでいると、日本聖公会という教会は最悪の教会だということが見えてきた。管区の審判廷が差し戻しを決定してから、差し戻し審が実におかしくなっているようだ。第一に、加害者である被申立人が日本聖公会を離脱したことによって、審判廷への出廷義務が喪失したかのように審判長が考えているのか、一番大事な加害者である日申立人の召喚が議論されていない。日本聖公会の法憲法規はその程度の規則でしかないのだろうか。

 被申立人が審判廷に申し立てられた時には、被申立人は日本聖公会の司祭であったのだから、審判廷は被申立人に対して召喚する義務がある。そして、そもそも、確定した高等裁判所の判決では、被申立人の性的虐待行為にかんして、高等裁判所は原告の主張を全面的に認めているのであるから、被申立人が女児に対する性的虐待行為を行った時には、被申立人は間違いなく日本聖公会京都教区の司祭であったのだが、日本聖公会京都教区はそうした経緯をどのように考えているのだろうか。

 加害者である被申立人が出廷を拒絶したとしても、審判長はその後、何回召喚状を送っているのだろうか。そのことがまったく聞こえてこないのだが、その点は極めて重大な問題なのだ。被申立人が性的虐待行為を行っていたことを審判長である教区主教自身が(文書で)認めているのだから、審判長は、被申立人が出廷を拒絶しているとしても、召喚状を繰り返し送るべきであろうし、最終的には、召喚のために居所まで出向かなければならないはずだ。それは、審判における審判長の義務だろう。

 そしてこうした義務は、被害者の人権を擁護するために課せられている事柄であり、審判廷を正常に維持するために必要なことなのだが、何故、審判長である教区主教はその努力をしていないのか。日本聖公会の人権意識というのは、この程度のものなのだろうか。そして、こうしたことを黙認している他の主教たちは、これをどう考えているのだろう。明らかに、日本聖公会法憲法規が規定している法廷秩序を日本聖公会京都教区審判廷は無視しているのだが、沈黙は容認することにならないだろうか。






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Last updated  2009.11.06 21:06:26



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