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2010.07.14
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カテゴリ:お買い物
 
 個人輸入 結構あっちこっちで進めているけど トラブルも多いみたいですね。 ちゃんと法律理解してやら無いと 大事になりそうですね。 気をつけてやってくださいね。

 私は 今のところ やる気はないですけどね。

税関所在案内  税関管轄一覧
税関名管轄
函館税関北海道、青森県、岩手県及び秋田県
東京税関山形県、群馬県、埼玉県、千葉県(一部)、東京都、新潟県及び山梨県
横浜税関宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県(一部)及び神奈川県
名古屋税関長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県
大阪税関富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県及び和歌山県
神戸税関兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県
門司税関山口県、福岡県(一部)、佐賀県(一部)、長崎県(一部)、大分県及び宮崎県
長崎税関福岡県(一部)、佐賀県(一部)、長崎県(一部)、熊本県及び鹿児島県
沖縄地区税関沖縄県

関税法(昭和二十九年四月二日法律第六十一号) 「第十章」
10第十章 罰則
第108条の4 第69条の2第1項第1号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した者(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)の規定により命じられて行うものを除く。)をした者を含む。)は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 第69条の2第1項第2号から第4号までに掲げる貨物を輸出した者(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(同項第3号及び第4号に掲げる物品であつて他の法令の規定により当該物品を積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより行うもの及び第69条の11第2項の規定により命じられて行うものを除く。)をした者を含む。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 前2項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

4 第1項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、5年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5 第2項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

関税法第69条の11第1項7号
     第二款 輸入してはならない貨物
(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一  次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
一  麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法 にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
二  けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
三  爆発物(爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用)に規定する爆発物をいい、前号及び次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
四  火薬類(火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 (定義)に規定する火薬類をいい、第二号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
五  化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (平成七年法律第六十五号)第二条第三項 (定義等)に規定する特定物質。ただし、条約又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
五の二  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第二十項 (定義)に規定する一種病原体等及び同条第二十一項 に規定する二種病原体等。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
六  貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票を含む。以下この号において同じ。)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品(印紙の模造品にあつては印紙等模造取締法 (昭和二十二年法律第百八十九号)第一条第二項 の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、郵便切手の模造品にあつては郵便切手類模造等取締法 (昭和四十七年法律第五十号)第一条第二項 の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除く。)並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む。)
七  公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
八  児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する児童ポルノをいう。)
九  特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
十  不正競争防止法第二条第一項第一号 から第三号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
2  税関長は、前項第一号から第六号まで、第九号又は第十号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
3  税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第一項第七号又は第八号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

輸出してはならない貨物について(お知らせ)

 平成18年度関税改正により、「輸出してはならない貨物(関税法第69条の2)」の規定が新設されました。平成18年6月1日からは、以下の貨物が輸出してはならない貨物として定められます。

 これには一般貨物として輸出される場合のほか、国際郵便物として海外に発送する場合や海外旅行の際に携帯して持ち出す場合も含まれます。

輸出してはならない貨物
(1) 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤原料を含む。)。
(2) 児童ポルノ
(3) 育成者権を侵害する物品(育成者権とは、植物の新品種について、「種苗法」に基づく品種登録により発生する権利のこと)

 これらの貨物を違法に輸出した場合や輸出しようとした場合には、
  (1)については5年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金(又はこの併科)、
  (2)及び(3)については5年以下の懲役若しくは5百万円以下の罰金(又はこの併科)が科
    せられます。

 (参考)関税定率法等の一部を改正する法律(平成18年法律第17号)





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最終更新日  2010.07.23 14:31:01
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