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カテゴリ:株式投資(日本株)
新型肺炎騒ぎ(コロナウイルス感染 パンデミック)により上場企業が定時株主総会を3ヶ月以内に開催出来なくなった場合、配当の権利落ち日が変更になる場合もあります。
まだ、変更した企業はありませんが、もし企業が株主総会の開催を変更したり、配当の権利落ち日を変更した場合、3月末決算の株を来週月曜日に売却すると配当金がもらえない場合があるそうです。 いつもの通り配当権利落ち日に株を売却した時、今回に限ってコロナ・ウイルス感染の影響で企業が株主総会の開催日を変更したら、配当(優待)が貰えなくなります。 今回は来週月曜日に権利落ち日だと言い張って売却するのは危険です! 4月、5月、6月決算の株も同様です!! 配当をもらいたい時は今年に限って売らずに保有していたほうが良いです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020年03月29日 17時08分39秒
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