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2006年03月20日
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カテゴリ:経営事項審査
先日、私の地域(青森県)の建設業協会が主催の「建設業IT化動向」研修会があり、その時に青森県県土整備部監理課の担当者から平成18年5月1日から改正される経営事項審査についての説明がありました。

改正される項目については、すでに各メディア等で公開されていますので、特に目新しいことはなかったのですが、今回の改正点のひとつである「防災協定締結の有無」の適用範囲等についての説明が新たにありました。

その時の説明をまとめますと、防災協定締結の有無の適用範囲及び確認の方法としては、
国、都道府県、市町村等との間に直接防災協定を締結している場合。(防災協定の写しを提出)
社団法人等の団体が国、都道府県、市町村等との間に防災協定を締結している場合。(当該団体に加入していることを証明する書類及び防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類を提出→当該団体等の活動計画書や証明書等)
ということです。


具体的に書きますと、国、都道府県、市町村等との防災協定の締結が必要で、この協定の締結は個別の締結だけではなく、所属団体等の締結でも加点(P点で3点)の対象になるといことです。(証明する書類が必要)


都道府県によってはすでに「防災協定締結の有無」についての取り扱いについて公表(公開)しているところもあるとは思いますが、まだ公表されていない都道府県では、今回の公表に近い取り扱いになるものと思われます。

「防災協定締結」での評点アップ対策は、今からでも充分に間に合うと思いますので対応してみてはいかがでしょうか。





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最終更新日  2006年03月20日 11時22分04秒
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