刑事即決裁判手続
本日の午前中、初めて刑事即決裁判に行って参りました。 当初から30分と時間が区切られているように、迅速性を重視しているこの手続き、通常の刑事手続とはどのあたりが違うのでしょうか。事前に勉強していたけれど、実際はどうなのか。 まずは、そもそも即決裁判手続を行う場合には、被告人だけではなく弁護人の同意も必要とする点です。 弁護人の同意に関しては、法テラスから指名を受け、裁判所で受任手続をする際に同意書を手渡されました。既に被告人は同意をしていることが前提で受任をするので、被告人の意思を確認せずに同意することもできるようですが、私自身は念のため被告人の意思を確認してから=接見に行ってから提出しました。 次に、情状立証に関してですが、通常でしたら情状証人を呼んで今後の監督状況を話して頂くような事案であっても、『情状証人にかわる陳述書』を提出することで替えることが認められていました(むしろ推奨かも)。実際時間的にも情状証人呼んでいては判決まで時間がかかってしまいますからね。 さて、裁判手続の方ですが、罪状認否までは通常の刑事裁判と同じ流れです。 異なるのは、罪状認否の段階で被告人が公訴事実を認めると、刑事即決裁判ということで有罪であることを認め罪に服するということになるが、即決裁判手続に異存はないかの確認が、裁判官からなされることですね。 この点は弁護人にも、即決裁判について同意するかの確認が為されます。 続いて、これが大きな相違ですが、検察官立証。通常は検察官の冒頭陳述→証拠調べ(甲1は・・・の書面で、立証趣旨は・・・と乙号証の最後まで説明が為されます)の流れですが、冒頭陳述よりも短い、ごくごく簡単な立証事項の説明と証拠の説明(ピックアップ的なもので、しかも簡単に触れるだけ)による要旨の告知で終わるところでしょうね。 弁護人の立証自体も短くすることが予定されております。裁判所への連絡票を見る限り、だいたい5分が目安のようですね。 こうしてそのまま判決に至るわけで、30分程度で綺麗に収まっておりました。 確かに迅速な手続きですが、通常の国選事件とそれほど準備に違いがあるわけではないので、準備時間が短い分、事案によっては即決裁判の方が準備は大変なのかも知れないなあと思った次第でした^^