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Kid Blue

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October 3, 2009
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テーマ:ニュース(99880)
カテゴリ:法律・判例・勉強

民法改正というと財産法分野の改正の話題になりがちですが、
私はむしろ家族法分野が改正できるかどうかに注目していますひらめき

だから、この期に及んで相続分差別規定を合憲とした最高裁には本当に失望した。
しかも5人の内、反対意見を書いたのは今井裁判官だけ。

竹内裁判官の補足意見は「現時点では、違憲の疑いが極めて強い。」としながら、
なぜ結論が合憲なのか。なぜ違憲判断に踏み切れなかったのか。
他に及ぼす影響を考慮したんだろうけど、はっきり言って日和見だと思う足跡

平成7年の大法廷決定の時と、全然変わってないじゃん。(注1)



民法900条4項但書は、合理性がなく、違憲としか言いようがない。

子は、親が法律婚をしているかどうかを選ぶことはできない。
それなのに、自己の意思では変えることのできない社会的身分によって制約される。
こんな不当なことってあるだろうか。

特に、事実婚やシングルマザーなど、
家族のあり方が多様化していっている現代においては、この不当性は顕著だと思う。

しかも、法律婚の保護という立法目的は合理性が疑わしいし、
その目的が当該規定のあることによって達成できるとも考えにくい。
それに対して、当該規定があることによって犠牲となるのは、
婚外子(注2)の個人としての尊厳であり、法の下の平等なわけです。

昨年の国籍法違憲判決は、家族や婚姻をめぐる
社会通念・社会的状況の変化を丹念に分析して違憲判断を導いた。

だから、その考え方を踏まえれば、
今度こそ民法900条4項但書についても!…と思っていたんだけれど(>ω<)

でもまぁ、僅差での合憲判決が続いていて、違憲に踏み切れない理由が波及効果にある以上、
国会は実質違憲であると捉えて立法解決すべきだと思いますえんぴつ



※ 注1
最大決平成7年7月5日は、10対5で合憲判断をしました。
しかし、結論として合憲とした判事であっても、補足意見において、
「立法理由との関連における合理性は、かなりの程度に疑わしい状態に立ち至った」(1人)、
「合理性を疑問とする立場の生じていることは、理解し得るところである。
…これに対処するには、立法によって本件規定を改正することによることによることが至当」(2人)と述べ、
違憲または違憲の疑いについては、15人中8人が指摘していたことになる。

これが14年前の決定なんです。その後、さらに社会状況は変化してきた。
それにもかかわらず、民法改正案は毎年国会に上程されては廃案を繰り返してきました。

立法解決に委ねるとして違憲判断を回避した結果、
14年間も、この問題は放置され続けてきたわけですノート

※ 注2
あえて「非嫡出子」とは書きません。






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Last updated  October 4, 2009 05:32:35 PM
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 ばんねこ@ 多賀城に お久しぶりです。 すっごく美味しいマカ…
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