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カテゴリ:気まぐれ業務日誌
『●病には本剤の有効性は期待できない。』
なーんて添付文書に記載されている医薬品を、 その期待出来ない●病の患者さんに医師が処方しちゃった場合、 レセプト査定は免れない。 が、医事課としてなんとかしたい!! とレセプトにコメント等を付記し対応する場合がある。 つまり、 『適応外とは解ってはいるが、このケースでは臨床的に効果があるので処方した!』 とか、 『他剤では効果がなく、仕方なくこの医薬品を試したところ、効果があった!』 などと、臨床的に有効性を訴えるわけだ。 だけどね、そういうコメントは、他剤を試したりした後であれば問題はないが、 他剤を試したりもせずに、初診の患者さんに堂々と処方した場合、申し開きもありゃしない。 そういう処方をされた場合は、その処方をした医師に文句の一つも言わないとさ。 査定されると解ってて、処方すんなよ!!!どう責任とんねん!! 処方する前に、その医薬品の効能・効果をちゃんと熟読しろや!! ってね。。。。 さて、そんなケースが起こってしまったのは、月曜日、 おいらがカルテチェックを担当した新患さんだった。 常勤医のセクスィー先生が診察した新規患者さん、 あーあ、最初っから適応外の医薬品を処方されちゃった。 しかも、すでに処方されてしまっているから、もうどうしようもない。 こりゃきっと査定される。。。。 次の日、午前の診察が終わると、のほほんと事務所にカルテを持ってきたセクスィー先生、 そりゃ文句の一つも言ってやらんとね!! が!!! セクスィー先生:「ちょっと待て。それは違うだろ?」 おいら:「何が違うんですか?」 セクスィー先生:「●病が適応外なのは俺だって知ってるぞ。でも、その患者は○病だろ。」 おいら:「●病も○病も適応外です。」 セクスィー先生:「そうだったか?●病だけだろ?」 おいら:「医事課では●病も○病も適応外だからって教わりましたよ。添付資料確認しますよ。」 医薬品の添付文書を確認しに行くと、・・・・あれ?セクスィー先生の言うとおり、 添付文書には、有効性が期待できないのは『●病』としか記載がないなぁ。 セクスィー先生:「ほらみろ!●病としか書いてないだろ?」 おいら:「待って待って!でもね、査定される対象病名には●病と○病って資料を医事課の 先輩が持ってて、おいらはそう教わったんです。」 セクスィー先生:「だってよく考えてみろよ。○病と●病は似てるようで別物だぞ。云云・・・。」 臨床医にあーだこーだと病気の話をされると、自信のなくなってきたおいら。。。 でも、だったらどうして先輩達はそういう資料を作ったんだ? どうして、そうおいら達新人に教えたんだ? それはたぶん、査定経験があるからのはずだ。 が、残念ながら、今先輩達は食事休憩中。 セクスィー先生:「あー、だったらメーカーに確認するか?」 おいら:「うん!それが良いかも!」 セクスィー先生:「よし、☆製薬に聞いて調べとけ!」 おいら:「え?おいらが?」 セクスィー先生:「得意だろ?任せたから。」 おいら:「わっかりました。確認しときます。」 ・・・・おいらが製薬メーカーさんと微妙にツテがあることを知っているセクスィー先生、 ちゃっかり仕事を押し付けてくれちゃったよ。 ま、おいらもこのままでは引き下がれなかったし、メーカーから然るべき資料をもらえば、 先生にも対抗出来る!! ってことで、早速馴染みの医薬品卸さんに電話して、担当MRさんに事情を話してもらうよう打診。 おいら:「ってことでね、回答がほしいんだ。でもって資料があったら下さい。」 卸さん:「了解。連絡しとく。」 前職からの馴染みの卸さんに頼むと、10分もしないで☆製薬さんから電話が入ったよ。 しかも、おいら達医事課の解釈がベターとの回答。 良かった。先生に報告しなくては!! てーことで、ちょうど先生の不在も重なり、金曜になってやっと事務所でセクスィー先生に ☆製薬さんからの回答を報告すると、 セクスィー先生:「へー、そうなんだぁ。〇病も適応外なのかー。」 おいら:「ただですね、これは当県が厚生労働省の解釈を採用しているに過ぎないんだそうです。」 セクスィー先生:「どういうことだ?」 おいら:「隣県は、添付文書に書かれた『●病のみを適応外とする』っていうセクスィー先生と 同じ解釈を採用しているらしいんです。」 セクスィー先生:「なんだそりゃぁ。」 おいら:「だからね、もし〇病にも処方したい場合は、隣県で処方してくださいってこと。」 セクスィー先生:「ふざけた話だなぁ。」 おいら:「確かに。そういう文句はメーカーに直接言ってください。近々に訪問しますって。」 セクスィー先生:「資料もって来るってか?」 おいら:「それがぁ、資料はないらしいっす。」 セクスィー先生:「なんだそりゃ!ますます持ってふざけた話だなぁ。」 おいら:「だって、そもそも解釈の違いなんてことが起こること自体が、 臨床的に『有効性を期待できない』証明がなされてない証拠じゃないっすか。 結局のところ、先生が臨床医として『有効である』とレセプトに主張してくれるのであれば、 査定はされないかも知れないってことなんですよ。 だから〇病に対して処方したいのであれば、責任持ってレセプトへの症状詳記をお願いします。」 セクスィー先生:「ああ、解った。」 すっきり納得・・・とまでは言わないが、セクスィー先生とはあっさりと話が済んだ今回。 さてさて、実のところ、診療部長も同じような処方をする場合があるんだよなぁ。 さすがに診療部長にはこんなすんなり話は通らないような気がする。。。 今後は、メーカーさんに任せるとするかな。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009年06月01日 01時05分32秒
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