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このブログは、企業の経営体質強化、雇用・労働・社会労働保険等のコンプライアンスを維持、強化するためにコンサルテイング活動する社会保険労務士の日々の出来事、感じたことを、気ままに綴ったものです。
業務の内容については、守秘義務の関係上、記載することは避けますので、実績等詳しく知りたい、仕事を依頼したいという場合は、次のEメールでお問い合わせください。
問い合わせ先:しぶや社会保険労務士事務所 (神奈川県藤沢市)
Eメール:info2009@ktj.biglobe.ne.jp


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July 21, 2009
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カテゴリ:カテゴリ未分類
協会健保の保険証の切り替えは、6月10日ごろから北海道、東北地方から始まっていますが、神奈川県も7月9日ごろから事業所に送付され始めたようです(任意継続は9月以降とのことですが)。これに伴って7月から給付関係の申請書の様式が変更になっています。変更の箇所は「事業所の記号番号を数字で記入する欄」で添付書類等の変更はありません。10月以降の様式も並行して使用可能ということなので、新様式をすぐ見たいという方は協会健保の窓口からダウンロードすることになります。

ところで出産手当金で次のような相談がありました。
出産を機に退職することになり、出産手当金はでるのかという相談です。
該当者は勤続10ヶ月で、産前42日前から産休に入っており、賃金も支払われていないということです。

問題は勤続10ヶ月という点です。
資格喪失後の出産手当金の継続給付は資格喪失日の前日まで1年以上被保険者であることが必要です。

この条件では難しくなるということが一瞬頭によぎりました。

しかしその前の保険加入状況を調べてみると、半年間やはり協会健保に加入していることが分かりました。しかも同日得喪で、「引き続き1年4か月の健保加入期間」があったのです。
これで支給要件をクリアーできる。会社の関係者もほっとした瞬間でした。

資格喪失後の取り扱いは注意が必要ですね。





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Last updated  July 21, 2009 09:45:48 AM



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