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テーマ:今日のこと★☆(106304)
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協会健保の保険証の切り替えは、6月10日ごろから北海道、東北地方から始まっていますが、神奈川県も7月9日ごろから事業所に送付され始めたようです(任意継続は9月以降とのことですが)。これに伴って7月から給付関係の申請書の様式が変更になっています。変更の箇所は「事業所の記号番号を数字で記入する欄」で添付書類等の変更はありません。10月以降の様式も並行して使用可能ということなので、新様式をすぐ見たいという方は協会健保の窓口からダウンロードすることになります。
ところで出産手当金で次のような相談がありました。 出産を機に退職することになり、出産手当金はでるのかという相談です。 該当者は勤続10ヶ月で、産前42日前から産休に入っており、賃金も支払われていないということです。 問題は勤続10ヶ月という点です。 資格喪失後の出産手当金の継続給付は資格喪失日の前日まで1年以上被保険者であることが必要です。 この条件では難しくなるということが一瞬頭によぎりました。 しかしその前の保険加入状況を調べてみると、半年間やはり協会健保に加入していることが分かりました。しかも同日得喪で、「引き続き1年4か月の健保加入期間」があったのです。 これで支給要件をクリアーできる。会社の関係者もほっとした瞬間でした。 資格喪失後の取り扱いは注意が必要ですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
July 21, 2009 09:45:48 AM
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