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カテゴリ:社労士試験
5月1日に戸籍法等が改正されて
市役所などで戸籍謄本や、住民票を取得するためには 免許証などの写真付きの身分証明書の提示が必要になりました。 かなり厳格に運用されているようです。 ところが高齢者の方など免許証などを持っていない場合、 この本人確認ができない場合があります。 例えば、契約等で本人確認のために住民票を取得する場合に、 その住民票を取得するために本人確認が必要になる という、矛盾も起きてきます。 この前も、ご本人様が窓口にいるのに本人確認ができずに、 やむを得ず、職務上請求書で住民票を取得しました。 なんか変ですね・・・・・ 職務上請求書で取得できるという事は、受任時にきちんと 私が本人確認をしているというのが前提なのでしょうか? 前から知っている人に、本人確認のために免許証のコピーをくださいと言うのも 言いづらいです。(+o+) 犯罪収益移転防止法も施行されました。 会社設立等、特定業務の場合はきちんと本人確認をしなければなりません。 当事務所にご依頼の時には、ご協力のほどお願いします(笑) 本音爆発!!メルマガ配信中「草の根行政書士の日々是挑戦」 当事務所のホームページです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.07.09 12:15:08
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