新聞報道に拠りますと、1986年女子中学生殺害で犯人とされて懲役7年有罪判決にて、服役を余儀なくされましたが、出所後に再審請求を申請、何とか再審が決定となったそうです。本事案は1990の1審で無罪判決を受けましたが、2審で逆転有罪となり確定となりました。
第1次請求では、高裁金沢支部は2011年再審開始を認めましたが、名古屋高裁の異議審査で取り消しとなりました。
第2次請求で、検察側は捜査報告書を含め287点の証拠を開示、大きな事実誤認があることを知りながら、裁判では誤った事実関係のまま有罪主張を続けたことが明らかとなりました。
高裁金沢支部では、「検察が開示した膨大な捜査報告書が決めてとなった」として、再審を決定したのです。
申請者の支援者達は、名古屋高検と高検金沢支部に異議を申し立てない様に、申し入れを行いました。
検察の過酷な捜査追求は、睡眠も取らせずに昼夜を問いませんので、容疑者は耐えられずに、検察の提示する操作報告に署名せざるを得ないとされていて、冤罪の温床となるとされています。
容疑者捜査には、弁護士同席が義務付ける等、国際的にも通用している訴訟法整備改訂が必須の様です。