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カテゴリ:2018 台湾(3月)(9月)
2018年9月の台湾。またまた生パイナポー持ち帰りました
勿論きちんと検疫受けての持ち込みです 関空T2の検疫はBaggage Claimのすぐ後ろにあったので 機内受託手荷物出てくるの待つ間に受けました 今回は前回の様に厳重なラッピングではなく 購入時のレジ袋に持ち込んでいたビニール袋に包んだだけという 至って簡易包装での持ち込み 簡単ラッピングの為、検査官の方は簡単に袋から出し 直ぐにお目見えした生パイナポーちゃんを確認して おもむろにゴム手はめて、パイナポー手に取って 葉っぱ部分とお尻部分に虫や土がついていないか確認していました 確認作業終わると、元通りに丁寧に包み直して 引き出しから合格印押す紙を取り出して、丁寧にスタンプ押してくれましたよ 記念に取っておきたいぐらいきれいにスタンプしてくれました 今回の戦利品パイナポーの全貌 100TNDでしたが、よく考えると台湾産のパイナポー 近所のスーパーの安売りとかで298円程で売って居ることもあります まあ現地で買って、持ち帰って検疫受けての一連の作業に意味があるので、無問題 帰国日、帰宅したら真っ先に半分カットして冷蔵庫にインしました ニャンコのお世話させてもらって 荷解きして、シャワー浴びて、洗濯したらご試食します 帰宅後90分後くらいにやっとご試食タイム 今回のパイナポーは…ちょっと失敗 重いし、日本国内で販売されているパイナポーもそこそこうまいので もう台湾でパイナポー購入は止めにします さてさて 先日当ブログにきのこさんよりご指摘いただいていた 生パイナポーの持ち込み制限について 検疫終わったら、このようなお知らせと共に 10月から台湾での検査証明書がないといかに美味しいパイナポーでも ここで廃棄処分となりますので、きちんと台湾での検査証明書受け取って 日本の検疫にお立ち寄りくださいねとの事でした ―以下抜粋― 植物を日本へ持ち込むには検査証明書が必要です 植物防疫法により、植物を日本へ持ち込むには 輸出国政府機関により発行された検査証明書を添付して輸入検査を受ける必要があります ※果実、野菜、穀物などの他切り花、種子、苗木や植物を原材料とした加工品の一部(ドライフラワー)も含まれます。 平成30年10月1日以降、検査証明書が添付されていない植物は 廃棄処分となります!! 検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は 3年以下の懲役または100万以下の罰金が科せられる場合があります 植物持ち込み予定の方はご旅行前に管轄省庁で要確認です 検査証明書を必要としない植物(検疫は必要) ◆うこん及びトチュウの乾燥した植物 ◆アーモンド、カシューナッツ、ココヤシ、コショウ、ピスタチオ ◆クルミ、マカダミアナッツの乾燥した種子(栽培用は) 検査証明書及び検疫の必要のないもの ◆製材 ◆製茶 ◆アルコール、酢酸、砂糖に漬けられた植物等 植物の検疫と言うものは不要な害虫を持ち込まないための制度です。 一旦持ち込まれて国内で繁殖すると止める手立てが無くなります。 自家消費用に1個や2個だからと持ち込んでいたら、気づくととんでもないことになります。 日本の生態系そのものが崩れてしまって、たくさんの貴重な固有種が失われて行っています。 どうしても食べたいものがあれば現地でたらふく食べるか、正規ルートで正しく輸入されたものを購入して食べることを心がけましょう!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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