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カテゴリ:日記
今回の国会で種苗法改正案の審議が予定されていましたが見送られました。今朝は種苗
法改正案について勉強してみました。 種苗法改正案は農作物の開発・研究を行い新品種(登録品種)の誕生に寄与された皆さ んの著作権的なものを保護しようというもので、また、海外流出を防ごうという目的があ るそうです。 改正案は農作物を一般品種と登録品種に分け、登録品種については自家増殖する場合に は許諾が必要(一部、許諾料が発生するものがある)なものと是までと変わらないものも あるという内容となっているようです。なお、罰則案の侵害罪は懲役10年以下、罰金1,0 00万円以下となっているようです。 自家増殖とは自家採種や、挿し木、接ぎ木などを行い、種や苗を購入することなく増殖 させることですが、現在、自家増殖を行っている農家も多いのではないかと思います。 私の場合は落花生おおまさりを数年前から栽培しています。栽培当初は種を買いました が、毎年、種として収穫したものの一部を翌年に持ち越して使用しています。 落花生おおまさりは登録品種となっており、種苗法改正案が可決した場合には許諾が必 要になると思いましたが農林水産省のHPによれば「販売、譲渡をせず、自家消費のみの場 合は許諾は不要」とのことですので安心したところです。 でも、栽培面積を増やして市場へ出荷することになれば許諾が必要ということになりま す。 コストと時間をかけて登録品種を開発した人(組織)は報われるべきと思います。また、 海外流出も防がなければなりません。この点については異議がある人は少ないと思われま すが、自家増殖の扱いについては、もっときめ細かに検討する必要があると思っています。 今後、どのような形で種苗法改正案が国会へ提案され審議されることになるかわかりま せんが、農業関係者ばかりでなく、消費者も含めて国民全体で考えていく種苗法改正案で あって欲しいと願っています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.06.18 13:27:45
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