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テーマ:☆動物愛護☆(3966)
カテゴリ:畜産動物関連
「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」が策定されてから約25年が経過し、今年改定された動愛法に3Rの原則が明記されたことなども受けて、「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」の改定に向けた動きが環境省を中心に進められています。
その件について、10月3日に開催された中央環境審議会動物愛護部会実験動物小委員会の傍聴に行ってきました。 その際、改正案の骨子についての説明がありました。 改定案の主なポイントの1つとして、「実験動物の福祉」に係る基本的考え方の充実ということが挙げられていました。 この基準は法律ほどの強制力はありませんが、法律に準ずるものとして、実験動物の福祉に関わる具体的事項を定義できるとても重要なものです。 しかし、この骨子案を読み進むと、一番最後に「適用除外」の項目があり、「この基準は、畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的として飼養し、又は保管する実験動物の管理者等には適用しない」という部分は、全く改定の予定がないことがわかり、愕然としました。 実験動物の福祉向上の問題がわずかにでも進展し始めたと思いきや、畜産動物に係る実験にはそのわずかな光さえも射さないのかと思うと、やりきれません。 この会議は原則公開で、2005年9月から2006年初頭まで行われる予定です。 途中、2005年末頃にパブリックコメントの募集が行われ、動物愛護法施行が予定される2006年6月頃までに告示される予定です。 畜産に関する実験も、この基準から除外されるべきではないと考えます。 その点を含めて、意見を送りたいと思っています。 (パブコメの募集時期は、環境省のホームページに掲載されると思います。) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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