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テーマ:☆動物愛護☆(3966)
カテゴリ:野生動物関連
皆さま、明けましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。 昨年は、ブログやHPを通して、多くの素敵な心優しい方々に出会え、そして、動物たちの問題について協力しあうことができ、とても勇気づけられた一年でした。 今年が皆様にとりまして、そして、動物たちにとりまして、さらに良き前進の年となりますよう心よりお祈りいたします。 さて、前回の動物実験基準に続いて、今回もパブコメへの呼びかけです。 環境省にて、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について」パブコメを募集中です。 実は、こちらの方が動物実験基準よりも締め切りが早いので、ご関心のある方は、是非、下記サイトをご覧いただけましたら幸いです。 募集期間:H17年12月16日(金)~H18年1月13日(金)17:30まで http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6657 この案では、トラバサミは、狩猟では禁止を検討するが有害駆除では標識を付けることを条件に許可する方向になっています。 しかし、現在でも標識を付けることは義務づけられていますが、実際に付いていたことはないとのことです。 従って、この案のままでは、結局は、違法なトラバサミの使用を実質的に禁止させることはできません。 トラバサミは、ばね仕掛けの金属製のわな(猟具)で、野生動物の通路かその近くに装置し、動物(ノウサギ、タヌキなど)が踏むか仕掛けた餌をくわえたとき、支点のバネがはずれて獲物の足か首をはさみこむという非常に残酷な装置です。 また、トラバサミの弊害は無差別捕獲性にあり、狩猟においても許可捕獲においても、その使用はもとより販売、流通を全面的に禁止しないかぎり、その害を根本的になくすことはできません。 実際に、これまでに絶滅危惧種のオジロワシや同じく絶滅危惧種のツシマヤマネコなどが、トラバサミの被害にあっています。 トラバサミの使用・販売・流通の全面的な禁止措置が講じられるよう、要望していきたいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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