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泣き寝入りしない 国際行政書士になるぞ!

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2009.10.28
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カテゴリ:民事

判例研修「定額補修分担金特約と消費者契約法10条」に出席。

 賃貸住宅の借り主に退居時の修繕費用の一部を事前に負担させる「定額補修分担金」は消費者契約法第10条に該当し無効として、京都市伏見区の賃貸マンションの元住人が家主に16万円の返還を求めた訴訟の判決が京都地裁であった。中村哲裁判長(代読・辻本利雄裁判長)は「借り主の義務を加重し、一方的に不利益を負わせる契約で無効」とし、全額の返還を命じた。
(京都地裁 平成20年4月30日判決 一部認容 控訴 判例タイムズ1281号316頁)

このように消費者契約法第10条に該当し無効となるケースーが不動産に限らず
多々あるという。

消費者側にとってはいいのだが
不動産であれば家主(賃貸人)にとっては貸して赤字では貸すに貸せないことにも
成りかねないと危惧されている。

契約書作成の依頼は家主からのほうが多いので消費者契約法も
しっかり念頭に入れたうえで
作成に臨むことがこれからますます大切になってきた。






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最終更新日  2009.10.28 19:00:31
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