|
カテゴリ:民事
判例研修「定額補修分担金特約と消費者契約法10条」に出席。 賃貸住宅の借り主に退居時の修繕費用の一部を事前に負担させる「定額補修分担金」は消費者契約法第10条に該当し無効として、京都市伏見区の賃貸マンションの元住人が家主に16万円の返還を求めた訴訟の判決が京都地裁であった。中村哲裁判長(代読・辻本利雄裁判長)は「借り主の義務を加重し、一方的に不利益を負わせる契約で無効」とし、全額の返還を命じた。 このように消費者契約法第10条に該当し無効となるケースーが不動産に限らず お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009.10.28 19:00:31
コメント(0) | コメントを書く
[民事] カテゴリの最新記事
|