韓国戸籍法改正に伴う家族関係証明書等の代理交付申請について
2008年1月1日の韓国家族関係登録制度の施行により、韓国籍を
有しない行政書士が代理人として、家族関係登録証明書等の請求が
できないこととされていました。
本年8月より、韓国大使館領事部に対し韓国籍を有しない行政書士も
代理申請が行えるよう申し入れを行い、協議を重ねた結果、駐日韓国
大使館領事部(東京)、全ての駐日韓国総領事館(大阪・福岡・横浜・
名古屋・札幌・仙台・新潟・広島・神戸)において代理申請ができることに
なりました(11月27日付日行連通知)。
これで韓国人のご依頼者にも迅速に対応することができます。
って言うか、これが正常な状態でしょう!
今までなぜ韓国籍を有していた行政書士だけ優遇していたか不明(想像はつくが)。
在大阪韓国領事館に聞いても教えてくれなかった。