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カテゴリ:その他業務
現行の社団法人を一般化するのに所有する資産についてはきっちり県庁に対し数値と根拠を示さなければならない。 借地権もそのうちの一つだ。固定資産税評価証明書から評価額と国税庁の路線価から 借地権割合をかけて自用地の価格を提出書類に記載しなければならない。 県庁の担当者がとても親切なので助かっているが、なかなか面倒なのだ! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.02.22 23:54:26
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