知的財産調査官
神戸税関の知的財産調査官に会って来た。今月15日に兵庫会の知財経営専門部会で税関職員を講師に招いて、税関の水際作戦などを講演をしてもらう。その打ち合わせできたのだが、調査官いわく「 輸入差止の申し立てはほとんど弁護士さんがやっているから、行政書士ができる範囲は限られるのでは?」とけんもほろろなのだ。新規分野の業務開拓はいつもこうなのだ。恐れることなく実績を積むことで信頼を勝ち得たい。 (輸入差止申立制度とは)税関HPより輸入差止申立てとは、知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差止め、認定手続きを執るべきことを申し立てる制度です。《関税定率法第21条の2、同施行令第,61条の4》