日本国籍喪失だ
中国で昨年11月に子供を出産したが、出産前に日本人の夫と離婚。春節が終わった先月末に日本に戻ってきて、西宮市役所に出生届を提出したが受理してもらえなかった。戸籍法第104条 国籍法第12条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第52条第3項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から3箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。 2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。 3 天災その他第1項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から14日とする。国籍法第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。つまり、出生から3ヶ月以内に日本国籍留保の意志表示なければ外国で生まれた子供はたとえ両親が日本人でも日本国籍を喪失するということ。もちろん子供が日本に戻れば帰化することで日本籍は容易に取得できますが。